当事務所は、東北地方(秋田・青森・岩手・山形・宮城)専属の 事務所であり、
会社設立、建設・産廃・運送業許可、介護事業指定、車庫証明等を扱っております。
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■出入国管理支援センター
外国人が日本に入国・在留するための手続きや国籍取得・帰化申請の手続きをサポート致します。
帰化申請の流れ

当事務所への依頼→必要書類の収集・提出書類の作成→法務局への申請→書類の点検→諸官庁照会→書類審査・調査開始→面接→法務大臣へ進達→審査→法務大臣決裁→許可の場合→官報告示→法務局から本人へ通知→市町村へ帰化届・外国人登録証明書返却→新戸籍編製・住民票(職権)
不許可の場合→法務局から本人へ通知→再申請(可)


申請後の流れ

申請書類が法務局に受理された後、数ヶ月から1年位して帰化許可申請者本人への面接があります。
(面接では提出した書類の内容を中心に質問され、特に、交通事故・前科・夫婦親子等の身分関係・生活状況につき、詳しく聞かれます。)
申請が許可されますと官報に告示され、帰化許可通知を法務局長より手渡されます。
新しい戸籍謄本は1週間から10日位で手にすることが出来ます。
不許可になった場合は、法務局から不許可通知書が申請者本人に送付されてきます。
この場合、再申請するかどうか検討します。


帰化許可までに要する期間

申請日から1年〜1年半後くらいです。
よって、書類収集・作成期間を含めると帰化を希望されてから約1年半〜2年位が目安となります。


帰化の種類

1、普通帰化  2、簡易帰化  3、大帰化

普通帰化の条件

1、 住所要件 → 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2、 能力要件 → 20歳以上で本国法によって能力を有すること
3、 素行要件 → 素行が善良であること
4、 生計要件 → 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技
         能によって生計を営むことができること
5、喪失事項 → 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと
6、思想関係 → 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
7、日本語の読み書きが出来ること


簡易帰化の条件

1、 住所要件が緩和される場合
(1) 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
(2) 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
(3) 引き続き10年以上日本に居所を有する人
2、 住所要件・能力要件が緩和される場合
(1) 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人
(2) 日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
3、 住所要件・能力要件・生計要件が緩和される場合
(1) 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
(2) 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人
(3) 元日本人で日本に住所を有する人
(4) 日本生まれで出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する人

大帰化 →

日本において特別の功労のある外国人については帰化要件を備えていないケースであっても法務大臣が国会の承認を得て、その帰化を許可する特例。(未だ前例無し)

帰化申請必要書類
1、 作成しなければならない書面
帰化許可申請書
親族の概要を記載した書面
帰化の動機書
履 歴 書(立証資料添付)
宣 誓 書
生計の概要を記載した書面(立証資料添付)
事業の概要を記載した書面(会社経営者等の場合)
自宅付近の略図
勤務先付近の略図
事業所付近の略図(会社経営者等の場合)
2、 官公署等から取り寄せる書面
本国法によって能力を有することの証明書
国籍を証明する書面
出生証明書
パスポートの写し
本国の国籍を失うことの証明書
親族関係を証明する書面
日本の戸籍謄本(配偶者に日本人、親兄弟に帰化した人がいる場合)
各種記載事項証明書(日本で出生・婚姻等した場合、父母兄弟が日本で死亡した場合)
住民票の写し(配偶者及び子供が日本人の場合)
外国人登録証明書
3、 資産・収入に関する証明書
源泉徴収票
住民税の納税証明書
自動車税の納税証明書
固定資産税の納税証明書
源泉徴収原簿の写し及び納付書(親族経営の事業所勤務の場合)
所得税納税証明書(確定申告している場合)
所得税の確定申告書の控の写し(確定申告している場合)
4、 その他
日本語訳(外国の書類の場合)
運転記録証明書(免許を持っている場合)
診断書(病気・妊娠している場合)
家族全員のスナップ写真
所有不動産の写真(内部・外部)
その他法務局が提出を求めるもの
※会社を経営している場合は、さらに必要とされる書類があります。

帰化許可後に行うこと

 必須事項  1外国人登録証明書の返還
        市町村長宛に14日以内に外国人登録証明返納届を提出する。
       2帰化届の提出
        市町村長に1ヶ月以内に帰化者の身分証明書を添付して帰化届を提出する。
 任意事項  1新戸籍謄本入手
       2新しい印鑑作製
       3その他の変更手続き
(会社・不動産の登記名義人表示変更登記や自動車運転免許証等)

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