当事務所は、東北地方(秋田・青森・岩手・山形・宮城)専属の 事務所であり、
会社設立、建設・産廃・運送業許可、介護事業指定、車庫証明等を扱っております。
初回メール相談無料となっておりますので、ご相談はお気軽に!
■産業廃棄物処理業関係許認可支援センター
当センターでは、主として、秋田県・青森県・岩手県・山形県・宮城県地域で産業廃棄物処理業を営まれている方を対象として、官公署への許認可手続を行っております。
ご相談はお気軽に!
産業廃棄物処理業の許可について

産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。

取得すべき許可の具体例について
  秋田県外 秋田市を除く秋田県内 秋田市内
秋田県外 排出もと及び処分先の都道府県知事又は市長の許可 秋田県知事の許可及び排出元の都道府県知事又は市長の許可 秋田市長の許可及び排出元の都道府県知事又は市長の許可
秋田市を除く
秋田県内
秋田県知事及び処分先の都道府県知事又は市長の許可 秋田県知事の許可 秋田県知事及び秋田市長の許可
秋田市内 秋田市長及び処分先の都道府県知事又は市長の許可 秋田県知事及び秋田市長の許可 秋田市長の許可

秋田県外で発生する産業廃棄物を秋田県内に搬入して処分するには、秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例に基づく手続きが必要になります。

申請先について

(1) 本店所在地が、秋田県外にある場合
(a) 収集運搬業(保管、積替えを除く)の申請
秋田県内に支店等がある場合は、その所在地を管轄する保健所。
支店等がない場合は、搬出入予定場所の所在地を管轄する保健所。
(b)処分業、収集運搬業(保管、積替えを含む)の申請
 主要な処理施設等の設置場所を管轄する保健所。
 但し、移動式処理施設の場合、秋田県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に基づく事前協議を行った保健所。
(2) 本店所在地が、秋田県内にある場合
(a) 収集運搬業(保管、積替えを除く)の申請
本店所在地を管轄する保健所。
(b) 処分業、収集運搬業(保管、積替えを含む)の申請
主要な処理施設等の設置場所を管轄する保健所。
但し、移動式処理施設の場合、秋田県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に基づく事前協議を行った保健所。

【提出書類】
  新規 更新・変更 添付書類
法人 個人 法人 個人
1 事業計画の概要を記載した書類
2 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、及び設計計算書並びに当該施設付近の見取図
3 2に掲げる施設の所有権を有することを証する書面
4 当該事業を行うに足りる技術的能力を証明する書類
5 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
6     直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の確定申告書の写し及び納税証明書
7     資産に関する調書、直前3年の所得税の確定申告書の写し及び納税証明書
8     定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本
9     申請者が個人である場合には、住民票の写し及び登記事項証明書
10 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書
11     申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び登記事項証明書
12     申請者が法人である場合には、5/100以上の株主又は出資者の住民票の写し及び登記事項証明書又は登記簿謄本
13     申請者に政令で定める使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び登記事項証明書
○:必ず添付が必要。  △:その内容に変更がない場合に限り、添付を要しない。

許可取得後の注意事項

次のいずれかに該当する場合には、その廃止又は変更の日から10日以内に届出をしなければなりません。
(1) 収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき。
(2) 次の事項を変更したとき。
1.氏名又は名称
2.次に掲げる者
イ、 法定代理人
ロ、 法人の役員
ハ、 法人の5/100以上の株主又は出資者
ニ、 政令で定める使用人
3. 事務所及び事業場の所在地
4. 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
5. 産業廃棄物収集運搬業者にあっては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ、 所在地
ロ、 面 積
ハ、 積替え、又は保管を行う産業廃棄物の種類
ニ、 積替えのための保管上限
ホ、 保管の高さ
6. 産業廃棄物処理業者にあっては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ、 所在地
ロ、 面 積
ハ、 保管する産業廃棄物の種類
ニ、 処分等のための保管上限
ホ、 保管の高さ
また、次の場合(事業の範囲の変更)には、変更許可が必要になります。

(1) 取り扱う産業廃棄物の種類を追加するとき
(2) 収集運搬業者において、新たに積替え保管を行うとき
(3) 処分業者において、処分の方法を追加するとき

Copyright(C) 2005〜 Office-Chida, All Rights Reserved.