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当事務所は、東北地方(秋田・青森・岩手・山形・宮城)専属の 事務所であり、
会社設立、建設・産廃・運送業許可、介護事業指定、車庫証明等を扱っております。
初回メール相談無料となっておりますので、ご相談はお気軽に! |
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宅建業関係許認可支援センター |
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当センターでは、主として、秋田県・青森県・岩手県地域で宅地建物取引業を営まれている方を対象として、官公署への許認可手続を行っております。
ご相談はお気軽に!
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申請の流れ 書類作成→免許申請→審査(30〜40日)→免許通知→営業保証金の供託(又は保証協会に加入して保証協会を通じて免許証を受領する。)→営業保証金供託済届出書の提出→免許証の受領→取引主任者の資格登録簿の変更申請(勤務先および免許証番号を届け出る)→業者票・報酬額表の掲示
※更新申請の場合は、5.6.の手続きは必要ありません。
宅地建物取引業とは?
1.宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつきその代理若しくは媒介することを業として行うこと。
区 分 |
自 己 物 件 |
他人の物件の代理 |
他人の物件の媒介 |
売 買 |
○ |
○ |
○ |
交 換 |
○ |
○ |
○ |
貸 借 |
× |
○ |
○ |
免許の区分
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅建業法により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。
1. 大臣免許 → 2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営業
2. 知事免許 → 1つの都道府県に事務所を設置して営業
宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、個人と法人とが受けることが出来ます。
免許の基準
1. 免許を受けようとする者が、欠格事由に該当していないこと。
2. 事務所の要件(後述)を満たしていること。
免許の有効期限
免許の有効期限は、5年とすることとし、有効期限の満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期限が満了する90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをすることが必要です。
事務所について
宅建業の事務所は、宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能をもち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
よって、 1.一般の戸建て住宅やマンション等集合住宅の一室を事務所として使用すること、 2.同一フロアーに他の法人等と同居する場合、 3.仮設の建築物を事務所とすること、 等は原則として認められません。
営業保証金の供託
宅地建物取引業の営業を開始するためには、新規免許を受けた後、営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して(原本は提示)、都道府県知事に所定の届出をしなければなりません。
営業保証金とは、取引によって生じる偶然の債務について弁済を一定の範囲で担保するためのもので、1事務所の設置ごとに営業保証金の供託をする必要があります。
営業保証金の額は、主たる事務所 1000万円
従たる事務所 500万円
なお、「保証協会」に加入することで、営業保証金に替えることも可能です。
この場合の弁済業務保証分担金の納付額は、
主たる事務所 60万円
従たる事務所 30万円
専任の取引主任者の設置
免許を受領した後、専任の取引主任者になっている者は、「勤務先(業者名)」及び「免許証番号」を資格登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。
宅建業の事務所には必ず一定数(5名に1人以上の割合)以上の「専任の取引主任者」の設置を義務付けられています。
政令使用人の設置
代表者が常勤できない従たる事務所には政令使用人の設置が義務付けられています。
(よって、事務所が1ヶ所の場合は設置不要)
以上をまとめると、宅建業の事務所は次の要件を満たしていることが必要です。
1. 形態として、宅建業を継続して行える機能性・独立性を有していること。
2. 営業保証金の供託又は保証協会へ加入すること。
3. 専任の取引主任者を事務所ごとに一定数設置すること。
4. 代表者の常勤できない従たる事務所には政令使用人を設置すること。
免許申請の必要書類 |
順序 |
書 類 の 名 称 |
書類の要否 |
法人 |
個人 |
1 |
免許申請書 |
○ |
○ |
2 |
5%以上の株主、出資者等の名簿 |
○ |
× |
3 |
役員等の身分証明書 |
○ |
○ |
4 |
役員等の登記されていないことの証明書 |
○ |
○ |
5 |
代表者の住民票 |
× |
○ |
6 |
役員等の略歴書 |
○ |
○ |
7 |
専任の取引主任者設置証明書 |
○ |
○ |
8 |
宅地建物取引業に従事する者の名簿 |
○ |
○ |
9 |
専任の取引主任者の顔写真貼付用紙 |
○ |
○ |
10 |
法人の履歴事項全部証明書 |
○ |
× |
11 |
宅地建物取引業経歴書 |
○ |
○ |
12 |
決 算 書 |
○ |
× |
13 |
資産に関する調書 |
× |
○ |
14 |
納 税 証 明 書 |
○ |
○ |
15 |
誓 約 書 |
○ |
○ |
16 |
事務所を使用する権原に関する書面 |
○ |
○ |
17 |
事務所付近の地図 |
○ |
○ |
18 |
事務所の写真 |
○ |
○ |
宅地建物取引主任者制度
宅地建物取引主任者とは?
宅地建物取引主任者試験に合格し、取引主任者資格登録をして、取引主任者証の交付を受けた者を宅地建物取引主任者といいます。
取引主任者には、専任の取引主任者と一般の取引主任者とがあります。どちらも重要事項説明など業務内容に違いはありませんが、専任の取引主任者は事務所ごとに「専任」でなければなりません。
専任 → 当該事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業の業務に従事すること。
取引主任者の手続き
取引主任者は、資格登録簿の内容(次の事項)に変更が生じたときは変更登録申請を行わなければなりません。
1.氏名 2.住所 3.本籍 4.勤務先 5.勤務先の商号又は名称 6.勤務先の免許証番号
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