自動車リサイクル法 引取業者登録申請 |
1、 |
登録基準 |
1.申請に係わる事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること。
2. または、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有すること。
3. 申請者が欠格要件に該当しないこと。(下記記載の欠格要件一覧参照) |
欠格要件一覧 |
1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2.使用済自動車の再資源化等に関する法律・特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律・廃棄物の処理及び清掃に関する法律又はこれらの法律に基づく処分に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
3. 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という)第51条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。
4.引取業者で法人であるものが、法第51条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの。
5. 法第51条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
6. 引取業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が@からDまでのいずれかに該当するもの。
7. 法人でその役員のうちに@からDまでのいずれかに該当する者のあるもの。 |
2、 |
引取業者の登録について |
使用済自動車の引取りを業として行おうとする事業者は、その業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては市長)の登録を受けなければなりません。 |
3、 |
登録の申請先について |
1.引取りを行う事業所の所在地を管轄する保健所
2.複数の引取りを行う事業所がある場合は、本店所在地の管轄する保健所 |
4、 |
登録後の届出 |
次の(1)(2)に該当する場合は、その変更又は廃止の日から30日以内に届出を行う必要があります。 |
(1) 次の事項を変更したとき |
1.氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名)
2. 事業所の名称及び所在地
3. 法人である場合は、その役員の氏名
4.法定代理人の氏名及び住所
5. 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制 |
(2) 次に該当することとなった場合 |
1.死亡した場合
2. 法人が合併により消滅した場合
3. 法人が破産により解散した場合
4. 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
5. その登録に係る引取業を廃止した場合 |
5、 |
標識の掲示 |
引取業の登録を受けた者は、事業所ごとに公衆の見やすいところに標識を掲げる必要がありますので、次のことが記載された標識を掲示して下さい。
なお、標識の代わりに登録通知書を掲示することでも差し支えありません。
1.標識の大きさは縦、横20B以上で引取業者を示すものであること。
2. 引取業者の氏名又は名称が記載されていること。
3. 引取業者の登録番号が記載されていること。 |
6、 |
電子マニフェスト制度を利用するための登録 |
引取業者は、電子マニフェスト制度を利用して、使用済自動車の引取り・引渡し等の報告を行う義務があり、その報告を行うため県の登録とは別に自ら情報管理センターへ事業者登録をする必要があります。 |
フロン類回収業者登録申請 |
1、 |
登録基準について |
1.申請に係る事業所ごとに、フロン類回収設備が使用できること。
2. フロン類回収設備の種類が、回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
3. 申請者が欠格要件に該当しないこと。(下記記載の欠格要件一覧参照) |
欠格要件一覧 |
1.上記引取業の欠格要件に同じ
2.上記取引業の欠格要件に同じ
3.上記引取業の欠格要件中、「第51条」を「第58条」に読み替える
4.上記取引業の欠格要件中、「引取業者」を「フロン類回収業者」と、「第51条」を「第58条」と読み替える
5.上記取引業の欠格要件中、「第51条」を「第58条」と読み替える
6.上記取引業の欠格要件中、「引取業者」を「フロン累回収業者」と読み替える
7.上記引取業の欠格要件に同じ |
2、 |
フロン累回収業の登録について |
上記引取業の記載参照 |
3、 |
登録の申請先について |
上記引取業の記載参照 |
4、 |
登録後の届出 |
(1) 次の事項を変更したとき |
1.〜4.は、上記引取業の記載に同じ
5.回収しようとするフロン類の種類
6.使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力 |
(2)次に該当することとなった場合 |
1.〜4.は、上記引取業の記載に同じ
5.その登録に係る解体業・破砕業を廃止した場合 |
5、 |
標識の掲示 |
上記引取業の記載中、「引取業者」を「フロン類回収業者」に読み替える。
その他、回収しようとするフロン類の種類を記載すること。 |
6、 |
電子マニフェスト制度を利用するための登録
|
上記引取業の記載に同じ |
解体業・破砕業許可申請 |
1、 |
許可申請手続きにあたっての注意事項 |
1.更新許可申請の場合は、許可期限の30日程度前までに申請を行う。
2.許可申請の際は、次の手数料が必要になります。
解体業の許可 → 78,000円
解体業の許可の更新 → 70,000円
破砕業の許可 → 84,000円
破砕業の許可の更新 → 77,000円
破砕業の範囲の変更 → 75,000円
3.許可申請後に何らかの事情により申請を取り下げる場合、申請手数料は返還されません。また、申請書の審査の結果、不許可処分となった場合も申請手数料は返還されません。
4.解体業・破砕業の許可を取得した場合にあっても、直接自動車所有者から使用済自動車を引き取る場合は、引取業者の登録が必要になります。
また、解体業において、フロン類回収、破砕前処理、破砕処理を行う場合や、破砕業においてフロン類回収、解体を行う場合は、それぞれの登録・許可が必要となります。
5.使用済自動車(解体自動車)以外の廃棄物を扱う場合は、廃棄物処理法に規定する処理業の許可が必要となります。 |
2、 |
許可基準について |
(1)解体業許可基準の概要 |
1.事業の用に供する施設
→廃油等の流出防止等のため、コンクリート床面、油水分離装置、屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有。
囲いがあり、範囲が明確な使用済自動車等の保管場所の保管等。
2.申請者の能力
→解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること。
事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。
3.欠格要件に該当しないこと。 |
(2)破砕業許可基準 |
1.事業の用に供する施設
→囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所の保有。
生活環境保全上、適正な処理可能な施設の保有。
破砕行程については、汚水の外部への流出防止等のため、コンクリート床面、排水処理施設、屋根等の設置を原則とするシュレッダーダストの保管場所の保有等。
2.申請者の能力
→破砕行程・破砕前処理工程の手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること。
事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないこと。
3.欠格要件に該当しないこと |
3、 |
解体業・破砕業の許可について |
引取業の記載に同じ |
4、 |
許可の申請先について |
引取業の記載に同じ |
5、 |
解体業・破砕業許可申請書の添付書類について |
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6、 |
許可取得後の届出 |
次の(1)(2)に該当する場合は、その変更又は廃止の日から30日以内に届出を、(3)に該当する場合は、事前に変更許可申請を行う必要があります。 |
(1)次の事項を変更したとき |
1. 氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名)
2.事業所の名称及び所在地
3. 次に掲げる者の氏名又は名称及び住所
イ、 法人の役員
ロ、 法定代理人
ハ、 法人の5/100以上の株主又は5/100以上の出資者
ニ、 政令で定める使用人
4. 事業の用に供する施設の概要
5. 標準作業書の記載事項
6. 解体業・破砕業及び産業廃棄物収集運搬業、処分業の許可番号
7. 解体業・破砕業の許可を行おうとする事業所以外の場所での使用済自動車又は解体自動車の積替保管場所に関する次に掲げる事項
イ、所在地
ロ、面 積
ハ、保管量の上限 |
(2)次に該当することとなった場合 |
1. 死亡した場合
2. 法人が合併により消滅した場合
3. 法人が破産により解散した場合
4. 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
5. その登録に係る解体業・破砕業を廃止した場合 |
(3)次に該当する事業の範囲の変更 |
破砕業において、その事業の範囲(破砕前処理工程のみ、破砕処理工程のみ、破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)の変更の場合には、許可申請の手続きに準じて事前に変更許可を申請する必要があります。 |