当事務所は、東北地方(秋田・青森・岩手・山形・宮城)専属の 事務所であり、
会社設立、建設・産廃・運送業許可、介護事業指定、車庫証明等を扱っております。
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■建設業関係許認可支援センター
建設業許可
経営事項審査申請
決算報告

当センターでは、主として、秋田県・青森県・岩手県地域で建設業を営まれている方を対象として、官公署への許認可手続を行っております。
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建設業許可を必要とする者

政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者、以外の者。
軽微な建設工事 → [1]建築一式工事で、請負金額が1500万円未満の工事、又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
{請負金額が1500万円未満であれば延べ面積が150平方メートル超でも許可不要(逆も同様)}
  [2]建築工事一式以外で、請負金額が500万円未満の工事。
※ 軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者であっても許可を受けることは差し支えない。


大臣許可と知事許可

[1]国土交通大臣許可 → 二つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合は、国土交通大臣許可になります。
[2]知事許可  → 一つの都道府県にだけ営業所を持ち、営業する場合は、知事許可となります。

営業所

本店、支店、営業所などの名称にかかわらず、常時建設工事の請負契約を締結できる
事務所をいい、次の要件を備えていることを要します。
[1] 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
[2] 机、各種台帳を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
[3] [1]に関する権限を付与された者が常勤していること。
[1]技術者が常勤していること。

一般建設業と特定建設業

工事の全部又は一部を下請に出す場合で、その下請代金の額が3000万円(建築一式は4500万円)以上となる場合は、特定建設業を受けなければなりません。
元請業者が下請業者に発注する際の基準金額であり、下請業者がさらに下請業者に発注する場合には制限はありません。

許可の有効期限

許可の有効期限は5年間です。許可の満了日がたとえ土日祭日となっていても有効期限は翌日まで延びないので注意が必要です。
許可の満了日の2ヶ月(大臣許可は3ヶ月)前から30日前までに更新の手続きをすれば引き続き営業することができます。

許可要件

[1] 経営業務の管理責任者が常勤していること。
[2] 営業所ごとに技術者が専任していること。
[3] 請負契約に関して誠実性を有していること。
[4] 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
[5] 欠格要件に該当しないこと。

経営業務の管理責任者とは?


営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

[1] 申請する建設業の種類(業種)の経験は5年以上。
[2] 申請する業種以外の経験は7年以上。
[3] 申請する業種に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した
  経験は7年以上。

専任技術者とは?

営業所ごとに建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の者をいう。技術者は次の4つのパターンに分類できます。

[1] 国家資格等の有資格者
[2] 一定の学歴+実務経験
[3] 実務経験10年以上
[4] 指導監督的実務経験2年以上(特定建設業申請の場合)

※ 主たる営業所1ヶ所で営業する場合には、一人で経営業務の管理責任者と専任技術者とを兼務してもよい。
※ 専任技術者は従業員でも構わないが、経営業務の管理責任者は必ず、業務執行権のある役員であることを要する。監査役などでは経営業務の管理責任者とはなれない。

常勤性・専任性

常勤 → 原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。
専任 → 雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならない。
 

誠実性

不正な行為 → 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
不誠実な行為→ 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
  

財産的基礎


一般建設業の場合は次のいずれかに該当すること。
[1] 自己資本500万円以上
[2] 500万円以上の資金調達能力
[3] 5年間継続営業(新規申請には当てはまりません。)

特定建設業の場合は次の全てに該当すること。
[1] 欠損比率20%以下
当期末処理損失−(法定準備金+任意準備金)÷資本金 → 20%以下
[2] 流動比率75%以上
流動資産合計÷流動負債合計 → 75%以上
[3] 資本金額 → 2000万円以上
[4] 自己資本(資本合計) → 4000万円以上

経営事項審査

公共工事発注機関が定期的に行う工事入札参加資格者の格付審査は、客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果を総合して行われます。
この客観的事項のうち、経営規模等に係る審査は、審査基準が同一である限り、どの公共工事発注機関が行っても同一結果となりますので、建設業法に基づき、許可行政庁が統一的に行うこととされています。
この客観的事項の審査が、建設業法第27条の23に定める「経営事項審査」です。

審査基準日

審査基準日は、申請する日の直前の営業年度終了日(決算日)です。

審査項目

[許可行政庁]
区分 経営事項審査項目
(1)経営規模(X) [1]工事種類別年間平均完成工事高
[2]自己資本額
[3]建設業に従事する職員の数
(2)技術力(Z) 建設業の種類別の技術職員数
(3)その他の審査項目
(社会性等)(W)
[1] 労働福祉の状況
1、 雇用保険の加入状況
2、 健康保険及び厚生年金保険の加入状況
3、 賃金不払いの件数
4、 建設業退職金共済組合の加入状況
5、 退職一時金制度の導入状況
6、 企業年金制度の導入状況
7、 法定外労働災害補償制度の加入状況
[2] 工事の安全成績
[3] 営業年数
[4] 建設業経理事務士等の数

[登録経営状況分析機関]
区分 経営事項審査項目
経営状況(Y) [1] 売上高営業利益率
[2] 総資本経常利益率
[3] キャッシュ・フロー対売上高比率
[4] 必要運転資金月商倍率
[5] 立替工事高比率
[6] 受取勘定月商倍率
[7] 自己資本比率
[8] 有利子負債月商倍率
[9] 純支払利息比率
[10] 自己資本対固定資産比率
[11] 長期固定適合比率
[12] 付加価値対固定資産比率

上記の審査項目のそれぞれの数値に基づき、一定の基準により、それぞれの評点を算定します。
なお、総合評定値の通知の請求を行った場合のみ、建設工事の種類ごとに経営事項審査の総合評定値を算定します。

経営事項審査申請

[提出書類]
(1)提出書類 1、経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書
 ・総合評定値請求書
2、工事種類別完成工事高
3、完成工事の内訳明細書
4、その他の審査項目(社会性等)
5、技術職員名簿(審査基準日)
6、その他職員名簿
7、県証紙貼付書 →知事許可業者
 収入印紙貼付書→大臣許可業者
(2)提出部数 知事許可業者→1のみ2部、その他は1部
大臣許可業者→3・6は入札参加資格を申請する場合及び入札参加資格を有する場合のみ1部、その他は2部
(3)手数料の納付方法 知事許可業者→県証紙により申請書類提出時に納付
大臣許可業者→収入印紙により申請書類提出時に納付

[提示書類]
審査事項 提示書類名等
1 許可の有無 1、経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書
 ・総合評定値請求書
2、工事種類別完成工事高
3、完成工事の内訳明細書
4、その他の審査項目(社会性等)
5、技術職員名簿(審査基準日)
6、その他職員名簿
7、県証紙貼付書 →知事許可業者
 収入印紙貼付書→大臣許可業者
2 経営状況分析及び
  経営事項審査の結果
(1)経営状況分析結果通知書
(2)経営事項審査結果通知書
3 財務内容 (1)審査対象決算期の決算書
(2)法人:法人税確定申告書の控え及びその添付書類
 個人:所得税確定申告書の控え及びその添付書類
(3)消費税確定申告書の控え及びその添付書類
(4)消費税納税証明書
4 職員の常勤性 社会保険に加入している職員の場合
社会保険被保険者標準報酬決定通知書又は住民税特別徴収税額を通知する書面
社会保険に加入していない職員の場合
雇用保険被保険者証、給与取得の源泉徴収簿、賃金台帳、出勤簿又は住民税特別徴収税額を通知する書面
5 完成工事高 請負工事の契約書及び共同企業体協定書等
6 社会性 (1)雇用保険に加入の場合は、保険料申告書とその領収書
(2)社会保険に加入の場合は、審査基準日の月を含む保険料納入証明書
(3)建設業退職金共済契約を締結している場合は、加入・履行証明書
(4)退職一時金制度を導入している場合は、次のいずれかの書類
1、労働協約、就業規則
2、中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結している場合は、共済契約書、加入証明書等
3、特定退職金共済団体との間で退職金共済契約を締結している場合は、2と同様に、加入者・契約内容を確認できる書類
(5)起業年金制度を導入している場合は、次のいずれかの書類
1、厚生年金基金を導入している場合は、その規約
2、既存の基金に加入している場合は、契約書、証書等
3、確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(基金型・規約型)を導入している場合は、加入証明書
(6)法定外労災に加入している場合は、加入証明書、契約書、証書等で契約内容を確認できる書類
(7)建設業経理事務士、公認会計士、会計士補、税理士の合格証書、免状等
7 技術職員の資格 (1)技術職員リスト
(2)卒業証明書
(3)合格証、免許証
(4)建設業監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証
(5)実務経験証明書

手数料

(1)経営規模等評価の申請及び総合評定値の通知の請求を同時に行う場合
   審査基本料  8,500円  1工種につき  2,500円
(2)経営規模等評価の申請のみを行う場合
   審査基本料  8,100円  1工種につき  2,300円
(3)経営規模等評価結果通知書受領後、総合評定値の請求のみを行う場合
   審査基本料   400円  1工種につき   200円

建設業許可手続に係る変更届の提出について

各営業年度(決算期)を経過したときは、4ヶ月以内に営業年度報告(決算変更届)を提出することが義務付けられています。(財務諸表の添付を要します。)
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