当事務所は、東北地方(秋田・青森・岩手・山形・宮城)専属の 事務所であり、
会社設立、建設・産廃・運送業許可、介護事業指定、車庫証明等を扱っております。
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■運送業関係許認可支援センター
一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送)
特定貨物自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業

当センターでは、主として、秋田県・青森県・岩手県地域で運送業を営まれている方を対象として、官公署への許認可手続を行っております。
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運送業の種類とその具体例

一般貨物自動車運送事業 普通トラックを使用して複数の荷主の荷物を運送する事業です。
普通トラックには、小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍食品や石油類等を運ぶ特殊車(8ナンバー)等があります。
一般貨物自動車運送事業
(特別積合せ貨物運送)
事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送する際、これらの事業場の間における積合せ貨物の運送を定期的に行うもの。
具体的には、宅急便などです。
特定貨物自動車運送事業 一般貨物が複数の荷主の荷物を運ぶのに対して、特定の荷主の荷物を運送する事業です。荷主は単数に限定され、荷主との間に1年以上の継続した運送契約があり、運送指示を直接受けることが必要です。
具体的には、工場間の輸送便などです。
貨物軽自動車運送事業 軽トラックや自動二輪車を使用して、複数の荷主の比較的小さな荷物を運送する事業で、いわゆる黒ナンバーと言われます。
具体的には、赤帽やバイク便などです


1、一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送するものを除く)の許可
(1)営 業 所 1.使用権限を有すること。
2.都市計画法・農地法・建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
3.規模が事業計画に対応して適切なものであること。
(2)最低車両台数 1.営業所ごとに配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。
2.計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定すること。
3.霊きゅう運送、一般廃棄物運送については、1.に拘束されない。
(3)事業用自動車 1.計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
2.使用権限を有するものであること。
(4)車 庫 1.原則として営業所に併設するものであること。         但し、併設できない場合は、営業所の所在地からおおむね5H以内の距離に設置するものであること。
2.車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50B以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
3.他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
4.使用権限を有するものであること。
5.都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
6.前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。
(5)休憩・睡眠施設 1.原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
2.乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有するものであること。
3.使用権限を有するものであること。
4.都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
(6)運行管理体制 1.車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。
この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。
2.選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
但し、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確率されていること。
3.勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
4.運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
5.車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
6.事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
7.石油類、化成品類、高圧ガス類等の積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。
(7)資金計画 1.事業開始に要する資金は、次に掲げるものの合算額とし、その見積もりが適切なものであり、かつ、その資金の調達については十分な裏付けがあること。
(ア)車 両 費
(イ)建 物 費
(ウ)土 地 費
(エ)機械器具、備品 器費等
(オ)運転資金
(カ)保 険 料等
(キ)税金及びその他会社設立費用等開業に必要な資金
(ク)資金計画が適切であること
(8)法令遵守
(9)損害賠償能力 1.計画車両のすべてについて損害賠償保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
2.積載危険物等の輸送に使用する事業用自動車については、1.のほか、当該輸送に対応する適切な保険へ加入する計画等、十分な損害賠償能力を有するものであること。



2、特別積合わせ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の許可
1の審査方針に加え、以下に定める事項について審査する。
(1)荷 扱 所 1.第2種荷扱所(宅配便のいわゆる取次店等)は、荷扱所に含めない。
2.1(1)1.〜3.について審査を行うこと。
(2)積卸施設 1.営業所又は荷扱所に併設してあること。
2.使用権限を有すること。
3.都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと。
4.施設は、貨物の積卸機能のみならず、荷捌き、仕分け機能、一時保管機能を有するものであること
5.施設の取扱能力は、当該施設に係わる運行系統及び運行回数に見合うものであること。
(3)営業所及び荷扱所の自動車の出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないこと。  
(4)運行系統及び運行回数 1.運行系統ごとの運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の取扱能力等から適切なものであること。
2.取扱い貨物の推定運輸数量について算出基礎が的確であること。
3.運行車の運行は、少なくとも一日一便以上の頻度で行われるものであること。
(5)積合せ貨物管理体制 1.貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法又は設備を有すること。
2.貨物の滅失・毀損を防止するために、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有すること。
3.貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有すること。
(6)運行系統別の乗務基準が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。



3、貨物自動車利用運送をする一般貨物自動車運送事業の許可
1の審査方針に加え、以下に定める事項について審査する
(1)貨物自動車利用運送に係わる営業所について 1(1)1.〜3について審査を行うこと。
(2)業務の範囲については、「一般事業」又は「宅配便事業」の別とする。
(3)保管体制を必要とする場合は、保管施設を保有していること。



4、特定貨物自動車運送事業の許可
(1)特定の運送需要者 1.単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できること。
2.運送需要者との間に1年以上の継続した運送契約を有し、かつ、当該需要者から運送指示を直接受け、第三者を介入させないものであること。
(2)営業所 1、(1)によること。 
(3)最低車両台数 営業所ごとに配置する事業用自動車の数は5両以上とすること。
(4)事業用自動車 1、(3)によること。
(5)車 庫 1、(4)によること。
(6)休憩・睡眠施設 1、(5)によること。
(7)運行管理体制 1、(6)によること。
(8)法令遵守  
(9)損害賠償能力 1、(9)によること。
(10)貨物利用運送事業 3によること。

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