特定非営利活動とは・・・ |
1、 |
保険、医療、又は福祉の増進を図る活動 |
2、 |
社会教育の推進を図る活動 |
3、 |
まちつくりの推進を図る活動 |
4、 |
学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動 |
5、 |
環境の保全を図る活動 |
6、 |
災害救護活動 |
7、 |
地域安全活動 |
8、 |
人権擁護又は平和の推進を図る活動 |
9、 |
国際協力活動 |
10、 |
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
11、 |
子供の健全育成を図る活動 |
12、 |
情報社会の発展を図る活動 |
13、 |
科学技術の振興を図る活動 |
14、 |
経済活動の活性化を図る活動 |
15、 |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
16、 |
消費者の保護を図る活動 |
17、 |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
法人格取得の要件 |
1、 |
営利を目的としない。 |
2、 |
宗教活動や政治上の主義の推進等を主たる目的としない。 |
3、 |
特定の公職の候補者・公職にある者・政党への推薦・支持・反対を目的としない。 |
4、 |
特定の個人や団体の利益を目的として事業を行わない。 |
5、 |
特定の政党にために利用しない。 |
6、 |
その他の事業については、その団体の特定非営利活動に支障が生じない範囲で行う。
その利益は特定非営利活動に係る事業に充てる。 |
7、 |
暴力団もしくはその構成員等の統制下にある団体でない。 |
8、 |
社員の資格に関し不当な条件を付さない。 |
9、 |
社員が10人以上である。 |
10、 |
報酬を受ける役員が、役員総数の3分の1以下である。 |
11、 |
理事3人以上、監事1人以上の役員を置く。 |
12、 |
役員は法第20条に定める欠格事由に該当しない。 |
13、 |
各役員について、配偶者・3親等以内の親族は2人以上はいないこと。
その役員と配偶者・3親等以内の親族自身を含めた数が役員総数の3分の1を超えないこと。 |
14、 |
理事または監事はそれぞれの定数の3分の2以上である。 |
15、 |
会計は、以下の原則に従って行う。
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳する。
(2)財産目録・貸借対照表・収支計算書は、会計簿に基づいて収支・財政状態に関し真実明瞭に表示する。
(3)採用する会計処理の基準・手続きは、毎年(事業年度)継続して適用し、みだりに変更しない。 |
法人の利点と義務 |
(1) |
利 点
1.契約の主体になることが出来る。(法人名での契約・口座の開設等)
2.社会的信用が高まる。
3.寄付金・公的援助・行政からの委託などが受けやすくなる。
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(2) |
法人化に伴う義務
1. 法人の運営や活動内容について情報公開を行わなければならない。
2.法人が解散した場合、関係者による残余財産の分配は出来ない。
3. 税法上、他の法人と同様に課税される。
4. 法に沿った法人運営が求められる。 |
所轄庁 |
事務所が所在する都道府県知事。
但し、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣。 |
設立手続 |
特定非営利活動法人を設立するためには、申請書類を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることを要する。
提出書類の一部は、受理した日から2ヶ月間、公衆に縦覧されることになる。
所轄庁は、受理後4ヶ月以内に認証又は不認証の決定する。
認証書を受け取ってから2週間以内に設立登記することによって法人として成立する。
その後、一部の書類を所轄庁に届出・提出を行う。 |
法人の運営・管理 |
1役員 |
法人には、理事3人以上、監事1人以上を置く必要がある。
理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定する。
法人は、役員の氏名・住所に変更があったとき及び役員が新たに就任したときは、遅滞なく役員の氏名等の変更届出書等を都道府県知事に提出することを要する。 |
2総会 |
法人は、毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催する必要がある。 |
3事業報告 |
毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書などを作成し、主たる事務所に備え置くとともに、所轄庁に提出することを要する。 |
4収益活動 |
法人は、特定非営利活動以外の事業を行うことが出来る。
これらの事業で収益を生じた場合は、その収益を特定非営利活動事業にために使用しなければならない。 |
5定款変更 |
定款変更をするためには、総会の議決を経た上で、所轄庁の認証を要する。
但し、軽微な事項(所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更、資産に関する事項及び公告の方法に関する事項)については、所轄庁の認証は不要。なお、この場合にも、定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となる。 |
6解散・合併 |
特定非営利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経て、解散又は別の特定非営利活動法人との合併を行うことが出来る。
法人が解散する場合、残余財産は定款で定めた者に帰属するが、その定めがない場合には国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には国庫に帰属することになる。 |
7監督 |
所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して報告を求めたり、検査の実施、また一定の場合には改善措置を求めたり、設立認証を取り消すことが出来る。
また、特定非営利活動促進法に違反した場合には、罰則が適用されることがある。 |
設立申請時に提出する書類 |
部数 |
1 |
設立認証申請書
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1 |
2 |
定款 |
2 |
3 |
役員の氏名、住所、各役員についての報酬の有無を記載した名簿 |
2 |
4 |
各役員の就任承諾及び誓約書の写し |
1 |
5 |
各役員の住所を証する書面 |
1 |
6 |
社員のうちの10名以上の者の氏名、住所を記載した書面 |
1 |
7 |
確認書 |
1 |
8 |
設立趣旨書 |
2 |
9 |
設立についての意思決定を証する議事録謄本 |
1 |
10 |
設立の初年と翌年の事業計画書 |
2 |
11 |
設立の初年と翌年の収支予算書 |
2 |