(1) 役員 |
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医療法人は理事(原則として三人以上)と監事(一人以上)を、その役員として置かなければなりません。
役員は、前記1(2)の「欠格条項」に該当していない方で、自然人に限られます。また、未成年者、設立しようとしている法人と取引関係にある営利企業の役職員になっている方が役員に就任することは望ましくありません。 |
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ア 理事 |
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(ア) |
理事は、法人の事務を執行します。 |
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(イ) |
管理者は、原則として理事にならなければなりません。 |
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(ウ) |
理事には、通常、社員の全部又は一部の方が就任しますが、社員以外の方が就任しても差し支えありません。 |
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イ 理 事 長 |
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(ア) |
理事長は、医師又は歯科医師であることが必要です。 |
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(イ) |
理事長は、理事の中から互選されます。 |
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ウ 常務理事 |
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(ア) |
常務理事は、理事長を補佐して常務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を代行します。 |
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(イ) |
医師又は歯科医師である必要はありません。 |
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(ウ) |
常務理事は、理事の中から互選されます。 |
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エ 監事 |
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(ア) |
監事の職務は、民法第59条に規定されています。 |
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(イ) |
監事は、理事の事務執行を監督します。 |
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(ウ) |
監事は、理事を兼ねることはできませんが、社員であっても差し支えありません。ただし、出資はしないでください。 |
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(エ) |
設立しようとしている法人と、利害関係が深い方、他の役員と親族等の特殊の関係がある方は就任できません。 |
(2) 社員(設立者) |
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ア |
医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます。 |
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イ |
社員は、原則として三人以上としてください。 |
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ウ |
出資した方は、必ず社員になります。 |
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エ |
出資していない方でも社員になれます。 |
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オ |
社員は、株式会社の株主に近いもので、従業員ではありません。 |
(3) 従 業 員 |
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ア |
医療法人の開設する病院等で働いている方をいいます。 |
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イ |
理事長や常務理事等であっても、法人が開設する病院等で働いていれば従業員ですから、法人から給与等の支給を受けることになります。 |
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ウ |
医師又は歯科医師のほかに、診療所にあっては看護師、歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが必要となります。 |