(1) 理事(6人以上) |
[1] |
理事は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果たし得る者。 |
[2] |
社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者を加えること。 |
[3] |
各理事と親族等の特殊の関係にある者が制限内であること。 |
[4] |
当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。 |
[5] |
施設運営の実態を法人運営に反映させるため、1人以上(理事総数の3分の1以内)の施設長が理事として参加すること。 |
(2) 監事(2人以上) |
[1] |
監事は、当該法人の理事、評議員及び職員等の職務を兼任できない。 |
[2] |
1人は、財務諸表等を監査し得る者。 |
[3] |
他の1人は、社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者。 |
[4] |
他の役員と親族等の特殊の関係にある者でないこと。 |
[5] |
当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者であってはならないこと。 |
(3) 評議員会について(定数は、理事定数の2倍を超える数) |
[1] |
評議員会を置くこと。但し、措置をとる社会福祉事業又は保育所経営のみを行う法人は、この限りでない。 |
[2] |
社会福祉事業の経営は地域との連携が必要なことから、地域の代表者を加えること。また、利用者の家族の代表が加わることが望ましいこと。 |
[3] |
当該法人に係る社会福祉施設の整備又は運営と密接に関連する業務を行う者が評議員総数の3分の1を超えてはならないこと。 |
[4] |
評議員の報酬については、評議員の地位にあることのみをもっては、支給しないこと。 |
1 法人設立認可書 |
都道府県での設立認可申請審査が終了すると、法人設立認可書が交付されます。
これによって社会福祉法人の登記が可能になります。
従って、社会福祉法人の設立の認可のあった日(認可日、認可書の到達した日)から2週間以内(組合等登記令第3条)に登記をしなければなりません。
登記申請も当センターがまとめてサポート致します。 |
2 理事会・評議員会 |
法人設立(下図Cの時点)後、定款附則に基づき、役員等(理事・監事・評議員)の選任(下図Dの時点)を行い、定款の規定により理事長の互選を行います。
定款に基づき役員等の選任を行い登記をした後は、役員等の必要書類として次の書類を備えておいてください。これらの書類は、役員等の任期ごとに必ず備えるようにしてください。
必要書類 |
理事・監事 |
1.役員名簿 2.就任承諾書 3.印鑑登録証明書 4.宣誓書 5.履歴書 |
評議員 |
1.評議員名簿 2.就任承諾書 3.履歴書 |
※法人設立前後の理事・監事・評議員の任期等
・Cの時点での法人登記簿の状態 |
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・Dの後、登記した法人登記簿の状態 |
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役員に関する事項 |
年 月 日 |
原因 |
登記年月日 |
秋田県○市○町
○丁目○番○号
理事 ○○○○ |
平成 年 月 日 |
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平成 年 月 日登記 |
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役員に関する事項 |
年 月 日 |
原因 |
登記年月日 |
秋田県○市○町
○丁目○番○号
理事 ○○○○ |
平成D年D月D日 |
就 任 |
平成○年○月○日登記 |
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登記用紙を起こした事由及び年月日
平成C年C月C日 登記 |
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登記用紙を起こした事由及び年月日
平成 年 月 日 登記 |
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3 財産移転・設立完了報告 |
設立登記を終えたら、先に締結した贈与契約により、速やかに財産目録記載の財産の移転を行います。
定款の認可書の交付を受けて1か月以内にそれらの移転を終え、「法人設立登記及び財産移転完了届」を都道府県知事宛提出します。
なお、土地等不動産の所有権の移転登記に際しては、都道府県が証明した書類(不動産使用証明願)を添付すると、登録免許税が免除されます。
これらの届出も当センターにお任せ下さい。 |
4 建物の完成・登記 |
建物が完成したら、表示登記を行ったうえで上記不動産使用証明を請求し、建物の所有権保存登記を行います。
これらの登記申請も当センターがまとめてサポート致します。 |
5 定款変更届 |
建物の所有権保存登記が完了したら、先に提出している建物所有権保存登記等誓約書に基づき基本財産に編入する手続きを行います。
[1]理事会(評議員会を設置している場合は評議員会も)で同建物を基本財産に編入し、これにかかる 定款変更をすることを決議する。
[2]「定款変更届」により、都道府県知事あてに基本財産が増加した旨の届けを提出する。
これらの届出も当センターにお任せ下さい。 |