当事務所は、東北地方(秋田・青森・岩手・山形・宮城)専属の 事務所であり、
会社設立、建設・産廃・運送業許可、介護事業指定、車庫証明等を扱っております。
初回メール相談無料となっておりますので、ご相談はお気軽に!
■介護事業支援センター
介護事業を行うために
訪問介護
福祉用具貸与・販売
通所介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援
成年後見制度を利用をお考えの方へ

介護保険法に基づく介護事業を営むには都道府県の指定を受ける必要があります。また、成年後見制度のご利用を考えている方、ご相談はお気軽に!
 

■居宅介護支援(ケアマネジメント)

 「居宅介護支援」とは、居宅で暮らす要支援者や要介護者が、介護保険サービスやその他の保健福祉サービスを適切に利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス提供事業者との連絡調整、その他必要な支援を行うサービスをいいます。

人員基準
職種 資 格 条 件 配 置 条 件
介護支援専門員
介護支援専門員
常勤1人以上
利用者50名に対して1人以上配置すること
管理者
特になし
常勤1人
  介護支援専門員との兼務、または、業務に支障がなければ同一敷地内の他の事業所の職務と兼務可


設備基準
設備基準 具体的な設備・備品例
食堂
兼用可、利用者1人当たり合計3平方メートル以上

機能訓練室
保管・消毒のために必要な
設備・備品
・保管スペース
・消毒機材
(保管・消毒義務を他の事業所に委託する場合は不要)
静養室
利用定員に対して適当な広さ
相談室
遮へい物を設置するなどプライバシーに配慮すること
事務室
職員・設備備品を収容できる常識的な広さ
その他必要な設備
便所、機能訓練機器、厨房・浴室(サービスを提供する場合)

 居宅介護支援事業には設備基準はありません。 その他の居宅サービス・施設サービス事業に関しても、ご相談下さい。

Copyright(C) 2005〜 Office-Chida, All Rights Reserved.