■居宅介護支援(ケアマネジメント)
「居宅介護支援」とは、居宅で暮らす要支援者や要介護者が、介護保険サービスやその他の保健福祉サービスを適切に利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス提供事業者との連絡調整、その他必要な支援を行うサービスをいいます。
人員基準 |
職種 |
資 格 条 件 |
配 置 条 件 |
介護支援専門員 |
介護支援専門員 |
常勤1人以上
利用者50名に対して1人以上配置すること |
管理者 |
特になし |
常勤1人
介護支援専門員との兼務、または、業務に支障がなければ同一敷地内の他の事業所の職務と兼務可 |
設備基準 |
設備基準 |
具体的な設備・備品例 |
食堂 |
兼用可、利用者1人当たり合計3平方メートル以上
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機能訓練室 |
保管・消毒のために必要な
設備・備品 |
・保管スペース
・消毒機材
(保管・消毒義務を他の事業所に委託する場合は不要) |
静養室 |
利用定員に対して適当な広さ |
相談室 |
遮へい物を設置するなどプライバシーに配慮すること |
事務室 |
職員・設備備品を収容できる常識的な広さ |
その他必要な設備 |
便所、機能訓練機器、厨房・浴室(サービスを提供する場合) |
居宅介護支援事業には設備基準はありません。
その他の居宅サービス・施設サービス事業に関しても、ご相談下さい。
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