■成年後見制度を利用される方のために
成年後見制度とは
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度とは
法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
区分 |
本人の判断能力 |
援助者 |
後見 |
全くない |
成年後見人 |
監督人を選任する場合あり |
保佐 |
特に不十分 |
保佐人 |
同上 |
補助 |
不十分 |
補助人 |
同上 |
任意後見 |
本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。 |
成年後見制度を利用しよう、万一のために備えておこう、とお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
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